次の記述は、電波法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も…

法規 法規 A-1

次の記述は、電波法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「電波」とは、[A]以下の周波数の電磁波をいう。② 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の[B]を送り、又は受けるための通信設備をいう。③ 「無線局」とは、無線設備及び[C]を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 A 電波法 第2条第1号は、「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいうと定めています。 B 同条第3号は、「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいうと定めています。 C 同条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含まないと定めています。 したがって「300万メガヘルツ・音響・無線設備の操作」の (2) です。 【誤りの選択肢】
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(1) (4) 電波の上限は3,000万メガヘルツではなく300万メガヘルツ(3THz)です (1) (3) 無線電話の定義(同条第3号)は「音声その他の音響」で、「信号」ではありません。なお「符号」を送り又は受けるための通信設備は無線電信(同条第2号)です (3) (4) 「無線設備の操作又はその監督を行う者」は、無線従事者の定義(同条第6号)に出てくる言葉です 【覚え方】 無線局は「設備+操作する人」、無線従事者は「操作又は監督を行う者で、総務大臣の免許を受けたもの」と区別します。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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