次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局が執るべき措置に適合するものは…
法規 法規 A-24
次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局が執るべき措置に適合するものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告する。
- (2)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を違反した局に連絡する。
- (3)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を違反した者の属する国の主管庁に報告する。
- (4)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を国際電気通信連合に報告する。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
無線通信規則 第15条は、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告すると定めています。違反の連絡は、まず自国の主管庁に報告し、主管庁どうしで処理します。
【誤りの選択肢】
(2) 違反を認めた局が、違反した局に直接連絡するという規定ではありません
(3) 報告する先は、違反した者の属する国の主管庁ではなく、自局の属する国の主管庁です。違反した局を管轄する国の主管庁への申入れは、主管庁が行います
(4) 局が国際電気通信連合に報告するという規定ではありません
【覚え方】
違反の連絡は「局→自国の主管庁→相手の局を管轄する国の主管庁」の順です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-24(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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