次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 A-6
次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に[A]のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1) 平均電力が[B]の無線局の無線設備(2) [C]の無線設備(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、①を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
- (1)A: 無線従事者 B: 20ミリワット以下 C: 移動しない無線局
- (2)A: 無線従事者 B: 10ミリワット以下 C: 移動する無線局
- (3)A: 取扱者 B: 20ミリワット以下 C: 移動する無線局
- (4)A: 取扱者 B: 10ミリワット以下 C: 移動しない無線局
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法施行規則 第21条の4第1項は、電波の強度が別表第2号の3の3の値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に、取扱者のほか容易に出入りすることができないように施設をしなければならないとし、ただし書で次の無線設備を除いています。
第1号 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
第2号 移動する無線局の無線設備
第3号 非常の事態のときに臨時に開設する無線局の無線設備
第4号 総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
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したがって「取扱者・20ミリワット以下・移動する無線局」の (3) です。
【ほかの選択肢】
(1) A の「無線従事者」、C の「移動しない無線局」が誤りです 誤り
(2) A の「無線従事者」、B の「10ミリワット以下」が誤りです 誤り
(4) B の「10ミリワット以下」、C の「移動しない無線局」が誤りです 誤り
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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