無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、こ…
法規 法規 A-12
無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。
- (1)無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
- (2)無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、できる限り速やかに連絡を設定するための呼出しを行い、連絡設定後は、混信を与えるおそれのない電波により通信を行わなければならない。
- (3)無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、空中線電力を低減して呼出しをしなければならない。
- (4)無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、少なくとも3分間経過した後でなければ呼出しをしてはならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適合します。
【結論】
無線局運用規則 第19条の2第1項は、無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならないとしています。同条第2項は、その場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 混信を与えるおそれがあるのに呼出しを行うことは認められていません。その通信が終わるのを待ちます 適合しない
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(3) 空中線電力を下げれば呼び出してよいという定めはありません 適合しない
(4) 「少なくとも3分間経過した後」ではなく、「その通信が終了した後」です 適合しない
【関連する知識】
呼出しをする前の聴守は、他の局への混信を防ぐための基本の手順です。アマチュア局の運用でも、送信の前に周波数がふさがっていないか確かめる習慣が大切です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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