次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れる…

法規 法規 A-19

次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、免許人が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[A]以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項等の変更若しくは無線設備の変更の工事の許可を受け、又は電波の型式、周波数、空中線電力等の指定の変更を行わせたとき。(4) 電波法第76条第1項の無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、[B]の制限に従わないとき。(5) 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[C]を経過しない者に該当するに至ったとき。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 電波法 第76条第4項は、総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができると定めています。  第1号 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき(A)  第2号 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の指定の変更を行わせたとき  第3号 第1項の命令(運用の停止)又は制限(運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限)に従わないとき(B)  第4号 第5条第3項第1号に該当するに至ったとき(電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。C)
解説の続きをみる続きを閉じる
したがって「6月・周波数若しくは空中線電力・2年」の (1) です。 【誤りの選択肢】 (3) (4) 休止の期間は3月ではなく6月です。「3月以内」は運用の停止の期間(第76条第1項)です (2) (3) 第1項の制限は、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力で、電波の型式の制限は含まれません (2) (4) 欠格の期間は3年ではなく2年です

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-6次の記述は、「送信設備」及び「送信装置」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条
  2. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-24次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
  3. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  4. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-6次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条
  5. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
  6. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク