非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…

法規 法規 A-18

非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが適合します。 【結論】 電波法 第74条第1項は、総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができると定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 「有線通信を利用することができないか…著しく困難であるときに」という条件は第74条にありません。また「重要無線通信の確保」ではなく「交通通信の確保」です 適合しない
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(3) 通信を行わせる相手は「無線従事者」ではなく「無線局」です。「重要無線通信の確保」も誤りです 適合しない (4) 有線通信の条件は第74条になく、相手も「無線局」です 適合しない 【関連する知識】 「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」は、非常通信の定義(第52条第4号)にある条件です。免許人が自らの判断で行う非常通信(第52条第4号)と、総務大臣が行わせる非常の場合の無線通信(第74条)を区別します。第74条第1項により通信を行わせたときは、国はその実費を弁償しなければなりません(同条第2項)。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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