局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合し…

法規 法規 B-6 オ

局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 無線通信規則 第19条は、すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならないとしたうえで、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認めています。記述はこの規定のとおりです。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送の禁止  適合する イ アマチュア業務ではすべての伝送が識別信号を伴う  適合する
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ウ アマチュア業務では可能な限り識別信号を自動的に伝送  適合しない エ 特別取決めにより国際符字列に基づかない識別信号  適合しない オ すべての伝送は識別され得るもの(一部の方式は例外を認める)  適合する

出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-6 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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