次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分について述べたものである。電波法(第7…

法規 法規 A-18

次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて[A]を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、[B]することができる。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】 電波法 第76条第1項は、総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができると定めています。 したがって「無線局の運用の停止・周波数若しくは空中線電力を制限」の (4) です。 【ほかの選択肢】 (1) A の「電波の発射の停止」は、電波の質が不適合のときの第72条の処分です 誤り
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(2) A が第72条の処分で、B の「電波の型式若しくは周波数の指定を変更」も第76条にはありません 誤り (3) A は正しいですが、B の「電波の型式若しくは周波数の指定を変更」は第76条第1項にはありません 誤り

出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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