次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最…
法規 法規 A-3
次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1) [A](2)[B](3) 識別信号 (4)[C](5) 運用許容時間② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。
- (1)A: 工事落成の期限 B: 発射可能な周波数の範囲 C: 実効輻射電力
- (2)A: 工事落成の期限 B: 電波の型式及び周波数 C: 空中線電力
- (3)A: 工事着手の期限 B: 発射可能な周波数の範囲 C: 空中線電力
- (4)A: 工事着手の期限 B: 電波の型式及び周波数 C: 実効輻射電力
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
総務大臣は、申請の審査の結果、その申請が第7条第1項各号(又は第2項各号)に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の事項を指定して、無線局の予備免許を与えます(電波法 第8条第1項)。
第1号 工事落成の期限
第2号 電波の型式及び周波数
第3号 識別信号
第4号 空中線電力
第5号 運用許容時間
また、予備免許を受けた者から申請があった場合に相当と認めるときは、工事落成の期限を延長することができます(同条第2項)。
したがって「工事落成の期限・電波の型式及び周波数・空中線電力」の (2) です。
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【誤りの選択肢】
(3) (4) 指定するのは「工事着手の期限」ではなく「工事落成の期限」です
(1) (3) 指定するのは「発射可能な周波数の範囲」ではなく「電波の型式及び周波数」です
(1) (4) 指定するのは「実効輻射電力」ではなく「空中線電力」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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