無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以…
法規 法規 A-3
無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に、その工事が落成した旨の届出がないときに、総務大臣が行う処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、速やかにその工事落成の届出をするよう命じなければならない。
- (2)総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
- (3)総務大臣は、その工事落成の期限の延長の申請をするよう命じなければならない。
- (4)総務大臣は、その予備免許を取り消し、再度免許の申請をするよう指示しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第11条は、第8条第1項第1号の工事落成の期限(同条第2項による期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に、第10条の工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 届出を命じるという定めはありません 適合しない
(3) 期限の延長は、予備免許を受けた者の申請によって行うもので(第8条第2項)、総務大臣が申請を命じる定めはありません 適合しない
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(4) 予備免許を取り消して再申請を指示する定めはありません。「免許を拒否しなければならない」です 適合しない
【覚え方】
「期限から2週間以内に落成届が無い → 免許の拒否」です。「できる」ではなく「しなければならない」です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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