次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用する…
法規 法規 B-3 オ
次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録されている目的等にかかわらず運用することができる通信に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ アマチュア局が自己又は他人の金銭上の利益を目的とする業務のために行う通信
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
電波法施行規則 第37条に、金銭上の利益を目的とする業務のための通信は掲げられていません。そもそもアマチュア業務は、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究などの無線通信業務です(電波法施行規則 第3条第1項第15号)。金銭上の利益を目的とする通信は、アマチュア局の目的に反します。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 無線機器の試験又は調整の通信(第37条第1号) 該当する
イ 人命の救助に関し急を要する通信(第33号) 該当する
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ウ 他人の依頼による急を要しない通報のアマチュア局相互間の通信 該当しない
エ 非常の場合の無線通信の訓練のための通信(第25号) 該当する
オ 金銭上の利益を目的とする業務のための通信 該当しない
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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