次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句…

法規 法規 A-9

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、[A]又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を[B]するような混信その他の[C]ならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければなりません。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでありません(電波法 第56条第1項)。 したがって「他の無線局・阻害・妨害を与えないように運用しなければ」の (3) です。 【誤りの選択肢】 (1) (4) 対象は「重要無線通信を行う無線局」に限らず、「他の無線局」すべてです
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(1) (2) 文言は「反復的に中断」ではなく「阻害」です (2) (4) 第56条は運用のしかたを定めた規定で、「妨害を与えない機能を有しなければならない」という設備の規定ではありません

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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