次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 A-6
次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から4までのうちから一つ選べ。送信設備に使用する電波の[ ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
- (1)周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
- (2)周波数の偏差及び安定度等
- (3)周波数の安定度及び幅、空中線電力の偏差等
- (4)周波数の安定度、空中線電力の偏差等
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならないと定めています。
したがって「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」の (1) です。
【誤りの選択肢】
(2) (3) (4) 条文の言葉は「周波数の偏差」で、「周波数の安定度」ではありません
(3) (4) 「空中線電力の偏差」は電波の質として条文に挙げられていません。空中線電力の許容偏差は、無線設備規則で別に定められています
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(2) 「幅」と「高調波の強度」が抜けています
【覚え方】
電波の質は「偏差・幅・高調波」の3つと覚えます。無線設備規則では、周波数の許容偏差、占有周波数帯幅の許容値、スプリアス発射等の強度の許容値として具体的に定められています。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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