擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-10
擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (2)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく電波法第37条(無線設備の機器の検定)に規定する総務大臣の行う検定に合格した擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (3)無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、なるべく擬似空中線回路を使用して送信装置が正常に動作することを確かめなければならない。
- (4)無線局は、電波法第18条(変更検査)の検査に際して運用を必要とするときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
無線局は、次の場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければなりません(電波法 第57条)。
第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき
第2号 実験等無線局を運用するとき
(1) は第2号のとおりです。
【誤りの選択肢】
(2) 試験又は調整のときに使う擬似空中線回路に、検定に合格したものという条件はありません
(3) 相手局を呼び出す前に擬似空中線回路で動作を確かめる、という規定はありません
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(4) 変更検査に際して運用するときは、第57条に掲げられていません
【関連する知識】
擬似空中線回路(ダミーロード)は、電波を外に出さずに送信機の出力を吸収する負荷です。試験や調整で不要な電波を出して混信を与えないために使います。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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