次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れる…

法規 法規 A-7

次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。「スプリアス発射」とは、[A]における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することが[B]をいい、[C]、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法施行規則 第2条第1項第63号は、「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとすると定めています。 したがって「必要周波数帯外・できるもの・高調波発射、低調波発射」の (2) です。 【誤りの選択肢】 (3) (4) スプリアス発射は「指定周波数帯内」ではなく「必要周波数帯外」の発射です
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(1) (3) 情報の伝送に影響を与えないで低減することが「できる」ものです。低減できないものではありません (1) (4) 含まれるものには、高調波発射だけでなく低調波発射も挙げられています 【関連する知識】 帯域外発射は、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で、変調の過程で生じるものです(同項第63号の2)。スプリアス発射と帯域外発射を合わせて不要発射といいます(同項第63号の3)。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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