局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下…
法規 法規 A-20
局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)アマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない識別信号を持つことができる。
- (2)虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。
- (3)アマチュア業務においては、すべての伝送は、実行可能な場合には、識別信号を伴うものとする。
- (4)識別信号は、なるべく自動機により容易に聴取できる速度で伝送する国際モールス符号の形式をとらなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが規定に該当します。
【結論】
無線通信規則 第19条は、虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止すると定めています。他局の呼出符号をかたるなどして送信元が分からなくなる伝送は認められません。
【誤りの選択肢】
(1) 第19条に、アマチュア局が特別取決めにより国際符字列に基づかない識別信号を持つことができるという定めはありません。アマチュア局の呼出符号は、その国に分配された国際符字列に基づいて作られます
(3) 第19条は、アマチュア業務においては、すべての伝送は識別信号を伴うものとすると定めています。「実行可能な場合には」という限定は付いていません
(4) 第19条に、識別信号を「自動機により容易に聴取できる速度」で伝送する国際モールス符号の形式としなければならない、という定めはありません
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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