次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5)の規…

法規 法規 A-17

次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を[A]する無線局の免許人に対し、[B]ことを[C]ことができる。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】 電波法 第71条の5は、総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。 したがって「使用・修理その他の必要な措置をとるべき・命ずる」の (4) です。 【誤りの選択肢】 (1) (3) 対象は無線設備を「所有」する者ではなく、「使用」する無線局の免許人等です (1) (2) 技術基準に適合しないときの第71条の5の措置は、修理その他の必要な措置の命令です。運用の停止の命令は、法令違反のときに3箇月以内の期間を定めて行うもの(第76条第1項)で、「1箇月以内」という定めではありません
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(2) (3) 「勧告する」ではなく「命ずる」です 【関連する知識】 電波の質が総務省令に適合していないときは、総務大臣は臨時に電波の発射の停止を命ずることができます(第72条第1項)。

出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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