アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 B-1 ウ
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。規定に適合します。
【結論】
免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければなりません(電波法 第24条)。免許の内容は総務大臣が作成する免許記録で管理されているので、免許が効力を失ったときは、総務大臣が免許記録にその旨を記録します。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 廃止するときは申請(正しくは届出) 適合しない
イ 廃止したときは免許の効力を失う(第23条) 適合する
ウ 総務大臣は免許記録にその旨を記録する(第24条) 適合する
解説の続きをみる続きを閉じる
エ 直ちに無線設備を撤去し報告(正しくは遅滞なく電波の発射を防止する措置) 適合しない
オ 第78条違反は30万円以下の罰金(第113条第23号) 適合する
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-6次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-24無線局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ウ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-6次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
スポンサーリンク

