アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 B-1 エ
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、直ちにその無線設備を撤去し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。規定に適合しません。
【結論】
無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければなりません(電波法 第78条)。求められているのは「遅滞なく」電波の発射を防止する措置で、「直ちに無線設備を撤去し、総務大臣に報告する」義務ではありません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 廃止するときは申請(正しくは届出) 適合しない
イ 廃止したときは免許の効力を失う(第23条) 適合する
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ウ 総務大臣は免許記録にその旨を記録する(第24条) 適合する
エ 直ちに無線設備を撤去し報告(正しくは遅滞なく電波の発射を防止する措置) 適合しない
オ 第78条違反は30万円以下の罰金(第113条第23号) 適合する
【関連する知識】
アマチュア局の無線設備は、電波法施行規則 第42条の4 の表の「その他の無線設備」(第6号)にあたり、必要な措置は空中線を撤去することです。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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