次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れる…
法規 法規 B-5 ア
次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。総務大臣は、免許人が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ア]以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更又は[イ]の許可を受けたとき。(4) 不正な手段により識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。(5) 電波法第76条第1項の[ウ]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。(6) 免許人が[エ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[オ]を経過しない者に該当するに至ったとき。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)6月
- (2)1年
- (3)無線設備の変更の工事
- (4)検査の延期
- (5)電波の発射
- (6)無線局の運用
- (7)刑法
- (8)電波法又は放送法
- (9)2年
- (10)3年
正答 (1)
正答は (1)「6月」。
【結論】
総務大臣は、免許人が、正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができます(電波法 第76条第4項第1号)。
【記述の全体】
ア 6月 イ 無線設備の変更の工事 ウ 無線局の運用 エ 電波法又は放送法 オ 2年
(2)〜(4) は第76条第4項第2号を、(5) は第3号を、(6) は第4号を分けて書いたものです。
【誤りの選択肢】
(2) 1年ではなく6月です
【関連する知識】
運用の休止を理由とする取消しは「正当な理由がないのに」の場合に限られます。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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