次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れる…
法規 法規 B-5 イ
次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。総務大臣は、免許人が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ア]以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更又は[イ]の許可を受けたとき。(4) 不正な手段により識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。(5) 電波法第76条第1項の[ウ]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。(6) 免許人が[エ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[オ]を経過しない者に該当するに至ったとき。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)6月
- (2)1年
- (3)無線設備の変更の工事
- (4)検査の延期
- (5)電波の発射
- (6)無線局の運用
- (7)刑法
- (8)電波法又は放送法
- (9)2年
- (10)3年
正答 (3)
正答は (3)「無線設備の変更の工事」。
【結論】
不正な手段により第17条の許可を受けたときは、免許を取り消すことができます(電波法 第76条第4項第2号)。第17条の許可は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所などの変更や、無線設備の変更の工事についての許可です。
【記述の全体】
ア 6月 イ 無線設備の変更の工事 ウ 無線局の運用 エ 電波法又は放送法 オ 2年
【誤りの選択肢】
(4) 「検査の延期」は第17条の許可の対象ではありません
【関連する知識】
第19条の規定による識別信号・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間の指定の変更を不正な手段で行わせたときも、同じ第2号で取消しの対象です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ア送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 エ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-7送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ア次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-7次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の
スポンサーリンク

