ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定…

関係法令 第32問

ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。A ボイラーを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。B 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。C ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。D 設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後14日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。A,Cが定められています。 【B 定められていない】 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者が受けるのは、使用検査です。使用再開検査ではありません。 使用再開検査は、検査証の有効期間をこえて使用を「休止」したボイラーを再び使おうとするときの検査です。廃止と休止で、受ける検査が変わります。 【D 定められていない】 事業者に変更があったときの書替申請は、14日以内ではなく10日以内です。 【A 定められている】 ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければなりません。
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【C 定められている】 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければなりません。 【輸入品に使用検査が要るわけ】 国内の構造検査や溶接検査を受けていない 作られる過程を見ていないので、できあがった物として改めて確かめます。廃止後の再設置に使用検査が要るのも、置かれていたあいだの状態が分からないという点で同じ筋です。 【廃止と休止】 廃止  再び設置するなら使用検査 休止  再び使うなら使用再開検査 言葉が一字違うだけですが、受ける検査も、受け先も変わります。

出典:一級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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