ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)について、次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該…
関係法令 第35問
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)について、次の文中の[ ]内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。「[A]並びにボイラー取扱作業主任者の[B]及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。」
- (1)A: ボイラー明細書 B: 資格
- (2)A: ボイラー明細書 B: 所属
- (3)A: ボイラー検査証 B: 所属
- (4)A: ボイラー検査証 B: 資格
- (5)A: 最高使用圧力及び伝熱面積 B: 所属
正答 (4)
正答は (4)。A=ボイラー検査証、B=資格です。
条文はこうなります。
「ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。」
【掲示するもの】
ボイラー検査証
ボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名
【資格と氏名の両方を掲げるわけ】
誰が責任者かと、その人がどの級かの、二つを知らせる
伝熱面積の合計によって、特級・一級・二級のどれを選任すべきかが決まります。資格を掲げておけば、そのボイラーにふさわしい人が就いているかが、外から分かります。
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【選任の区分】
合計500m²以上 特級
25m²以上500m²未満 一級以上
3m²以上25m²未満 二級以上
【検査証も掲げるわけ】
いま使ってよいという証を、その場に示す
有効期間が切れていないかを、誰でも確かめられます。使用を廃止したときは、遅滞なく返還します。
【ボイラー明細書ではないわけ】
明細書は、そのボイラーの仕様を記した書類
掲示を求められているのは、使ってよいという証のほうです。
【そのほか掲示するもの】
関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止する旨
出典:二級ボイラー技士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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