法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次のうちどれか。…
関係法令 第31問
法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次のうちどれか。
- (1)節炭器管
- (2)煙管
- (3)水管
- (4)炉筒
- (5)管寄せ
正答 (1)
正答は (1)。節炭器管は、伝熱面積に算入しません。
伝熱面積とは、片面が燃焼ガスに触れ、もう片面が水に触れている面、つまり水を蒸気に変える面のことをいいます。
節炭器(エコノマイザ)は、給水を温める装置です。水を蒸気に変える働きをしていないので、算入しません。
【伝熱面積に算入するもの】
胴、管寄せ、炉筒、火室、煙管、水管、鏡板、ステー など
【伝熱面積に算入しないもの】
節炭器(エコノマイザ)の伝熱面
過熱器の伝熱面
空気予熱器の伝熱面
蒸気ドラム(燃焼ガスに触れない)
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【節炭器と過熱器がそろって外れるわけ】
節炭器 まだ水のうちに温めている → 蒸気に変えていない
過熱器 すでに蒸気になったあと → 蒸気に変えていない
手前と後ろ。どちらも「水から蒸気へ」の一点を外れています。
【算定の向き】
水管・横管 外径側で算定する(外を燃焼ガスが流れる)
煙管 内径側で算定する(中を燃焼ガスが通る)
耐火れんがでおおわれた水管 管の外側の壁面に対する投影面積
燃焼ガスが触れる側で数える、という一つの原則から出ています。
【伝熱面積が意味を持つ場面】
作業主任者の資格区分、ボイラー室の要否、安全弁の個数、検査の区分
出典:二級ボイラー技士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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