ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しな…

関係法令 第37問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。過熱器が変更届の対象です。 変更届が要るのは、ボイラーの強度や安全性に直接かかわる部分と、内部に圧力がかかる附属設備です。 【変更届が必要な部分・設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(節炭器=エコノマイザ、過熱器) 燃焼装置 据付基礎 【届出が要らないもの】 煙管、水管、給水装置、空気予熱器、自動制御装置など 【過熱器と空気予熱器で扱いが分かれるわけ】 中に圧力がかかるかどうか 過熱器は蒸気が高い圧力で通ります。空気予熱器は空気を温めるだけで、中に圧力がかかりません。同じ「附属」でも、そこで分かれます。
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【煙管や水管が対象外であるわけ】 一本ずつ取り替えるもので、圧力容器としての形は変わらない 管板は名前に「管」が付きますが、管そのものではなく、それを支える板で、圧力を受け持ちます。だから対象に入ります。煙管・水管との対比で問われることが多いので、区別して覚えてください。

出典:二級ボイラー技士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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