法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署…

関係法令 第37問

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。検査証を損傷したときです。 ボイラー検査証は、損傷したとき、または滅失したときに、再交付を受けます。 【再交付と書替えの違い】 再交付 検査証を損傷し、または滅失したとき 書替え 事業者に変更があったとき(変更後10日以内) 紙そのものが読めなくなったか、なくなったかが再交付。書いてある中身が変わったのが書替えです。 【ほかの選択肢が受ける手続き】 事業者に変更があったとき    検査証の書替え 設置場所を変更したとき     変更届・変更検査ではなく、                 移設に伴う設置の手続き
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最高使用圧力を変更したとき   変更届・変更検査 伝熱面積を変更したとき     変更届・変更検査 圧力や伝熱面積を変えるのは、ボイラーそのものを造り変えることです。紙を作り直す話ではありません。 【検査証が果たしている役目】 そのボイラーを、いま使ってよいという証 だから、ボイラー室の見やすい箇所に掲示しておきます。使用を廃止したときは、遅滞なく返還します。 【期限の数字】 設置届     工事開始日の30日前まで 検査証の書替え 変更後10日以内 検査証の返還  遅滞なく

出典:二級ボイラー技士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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