溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは…

関係法令 第17問

溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (5)
正答は (5)。溶接検査→構造検査→設置届→落成検査の順です。 作る順に考えると、迷いません。まず溶接し、溶接したものを組み上げて本体にします。だから溶接検査が先で、構造検査があとです。 できあがったボイラーを現場に据え付けるときに設置届を出し、据え付けが終わってから落成検査を受けます。 【製造から使用までの流れ】 1 製造許可   作り始める前に受ける 2 溶接検査   溶接した部分の出来ばえを見る 3 構造検査   できあがった本体の構造を見る 4 設置届    工事開始日の30日前までに提出する
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5 落成検査   据え付けた状態を見る 6 ボイラー検査証の交付 【溶接検査が構造検査より先なわけ】 組み上がったあとでは、溶接した部分を検査できないため 放射線検査も機械的試験も、溶接した段階でなければ行えません。順序は、検査できる時機の都合で決まっています。 【設置届が落成検査より先なわけ】 工事にかかる前に、計画を見てもらう届出だから 据え付けてから届け出るのでは、直しようがありません。

出典:ボイラー整備士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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