溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは…
関係法令 第17問
溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- (1)構造検査→溶接検査→落成検査→設置届
- (2)構造検査→溶接検査→設置届 →落成検査
- (3)設置届 →構造検査→溶接検査→落成検査
- (4)溶接検査→構造検査→落成検査→設置届
- (5)溶接検査→構造検査→設置届 →落成検査
正答 (5)
正答は (5)。溶接検査→構造検査→設置届→落成検査の順です。
作る順に考えると、迷いません。まず溶接し、溶接したものを組み上げて本体にします。だから溶接検査が先で、構造検査があとです。
できあがったボイラーを現場に据え付けるときに設置届を出し、据え付けが終わってから落成検査を受けます。
【製造から使用までの流れ】
1 製造許可 作り始める前に受ける
2 溶接検査 溶接した部分の出来ばえを見る
3 構造検査 できあがった本体の構造を見る
4 設置届 工事開始日の30日前までに提出する
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5 落成検査 据え付けた状態を見る
6 ボイラー検査証の交付
【溶接検査が構造検査より先なわけ】
組み上がったあとでは、溶接した部分を検査できないため
放射線検査も機械的試験も、溶接した段階でなければ行えません。順序は、検査できる時機の都合で決まっています。
【設置届が落成検査より先なわけ】
工事にかかる前に、計画を見てもらう届出だから
据え付けてから届け出るのでは、直しようがありません。
出典:ボイラー整備士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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