ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を…

関係法令 第17問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出しなければならないものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (3)
正答は (3)。管板が変更届の対象です。 変更届が要るのは、ボイラーの強度や安全性に直接かかわる部分です。管板は、管を差し込んで支える板で、圧力を受け持ちます。 【ボイラー変更届が必要な部分・設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(節炭器、過熱器) 燃焼装置 据付基礎 【届出が要らないもの】 煙管、水管、給水装置、空気予熱器など 【線引きの考え方】 圧力を受け持つ「入れ物」の部分と、その据わりを変えるものは届け出る 煙管や水管は一本ずつ取り替えるもので、圧力容器としての形は変わりません。給水装置や空気予熱器も、圧力を受け持つ本体の外にあります。 管板は名前に「管」が付きますが、管そのものではなく、それを支える板です。煙管・水管との対比で問われることが多いので、区別して覚えてください。

出典:ボイラー整備士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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