蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の使用検査を受ける者が用意しておくべきAからDまでの事項のうち、法令に定められていな…

関係法令 第17問

蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の使用検査を受ける者が用意しておくべきAからDまでの事項のうち、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A 水圧試験の準備をすること。B 放射線検査の準備をすること。C 機械的試験の試験片を作成すること。D 安全弁及び水面測定装置(水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

正答 (4)
正答は (4)。B,Cが法令に定められていません。 放射線検査の準備と機械的試験の試験片の作成は、溶接検査を受ける者の義務です。使用検査ではありません。 溶接検査は、溶接そのものの出来ばえを見る検査です。だから中を透かして見る放射線検査と、材料を切り出して引っ張る機械的試験が要ります。使用検査は、できあがったボイラーが使える状態かを見る検査です。 【使用検査を受ける者が用意すること】 A 水圧試験の準備をすること D 安全弁及び水面測定装置(水位の測定を必要とするものの検査の場合に
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  限る。)を取りそろえておくこと 【溶接検査を受ける者が用意すること】 放射線検査の準備をすること 機械的試験の試験片を作成すること 【検査の並び】 構造検査  できあがった本体の構造を見る 溶接検査  溶接した部分の出来ばえを見る 使用検査  輸入したものや、使用を再び始めるものなどを対象に、       使える状態かを見る 落成検査  据え付けたあと、設置の状態を見る どの検査で何を用意するかは、その検査が何を確かめたいのかに対応しています。

出典:ボイラー整備士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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