法令上、事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないAからDまで…
関係法令 第17問
法令上、事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないAからDまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A ボイラー室で火災事故が発生したとき。B 第二種圧力容器をボイラー室に設置したとき。C 小型圧力容器をボイラー室に設置したとき。D 第二種圧力容器の破裂事故が発生したとき。
- (1)A,B,C
- (2)A,D
- (3)B,C
- (4)B,D
- (5)C,D
正答 (2)
正答は (2)。A,Dが適切です。
問われているのは「所轄労働基準監督署長に報告書を出す場面」です。事故が起きたときと、設置したときとを分けて考えます。
【A 報告が必要】
ボイラー室で火災事故が発生したとき。労働安全衛生規則の事故報告の対象です。
【D 報告が必要】
第二種圧力容器の破裂事故が発生したとき。同じく事故報告の対象です。
【B・C 報告は不要】
第二種圧力容器や小型圧力容器を設置しても、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は求められていません。
【設置のときの手続き】
ボイラー 設置届(工事開始の30日前までに)
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第一種圧力容器 設置届(同上)
第二種圧力容器 届出・報告の定めなし
小型ボイラー・小型圧力容器 届出・報告の定めなし
圧力が高く危険の大きいものほど、事前の手続きが重くなります。第二種圧力容器と小型のものは、その裾野にあたります。
【事故報告の対象となる事故】
火災または爆発
ボイラーの破裂、煙道ガスの爆発
第一種圧力容器・第二種圧力容器の破裂
クレーン等の倒壊 など
事故は種類を問わず「起きたら報告」です。設置のときの扱いとは別の話として覚えてください。
【押さえ方】
事故 → 報告する
設置 → ボイラーと第一種圧力容器だけ届け出る
出典:ボイラー整備士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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