法令上、事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないAからDまで…

関係法令 第17問

法令上、事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないAからDまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A ボイラー室で火災事故が発生したとき。B 第二種圧力容器をボイラー室に設置したとき。C 小型圧力容器をボイラー室に設置したとき。D 第二種圧力容器の破裂事故が発生したとき。

正答 (2)
正答は (2)。A,Dが適切です。 問われているのは「所轄労働基準監督署長に報告書を出す場面」です。事故が起きたときと、設置したときとを分けて考えます。 【A 報告が必要】 ボイラー室で火災事故が発生したとき。労働安全衛生規則の事故報告の対象です。 【D 報告が必要】 第二種圧力容器の破裂事故が発生したとき。同じく事故報告の対象です。 【B・C 報告は不要】 第二種圧力容器や小型圧力容器を設置しても、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は求められていません。 【設置のときの手続き】 ボイラー    設置届(工事開始の30日前までに)
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第一種圧力容器 設置届(同上) 第二種圧力容器 届出・報告の定めなし 小型ボイラー・小型圧力容器 届出・報告の定めなし 圧力が高く危険の大きいものほど、事前の手続きが重くなります。第二種圧力容器と小型のものは、その裾野にあたります。 【事故報告の対象となる事故】 火災または爆発 ボイラーの破裂、煙道ガスの爆発 第一種圧力容器・第二種圧力容器の破裂 クレーン等の倒壊 など 事故は種類を問わず「起きたら報告」です。設置のときの扱いとは別の話として覚えてください。 【押さえ方】 事故 → 報告する 設置 → ボイラーと第一種圧力容器だけ届け出る

出典:ボイラー整備士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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