鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…

関係法令 第39問

鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。 水圧試験の準備をするのは、溶接検査ではなく構造検査を受ける者です。 【ほかの選択肢】 (1) 溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ構造検査を受けることができない          定めあり (2) 構造検査を受ける者は、ボイラーの安全弁を取りそろえておく定めあり (3) 溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成する 定めあり (5) 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、原則として登録製造時等検査機関が行う溶接検査を受けなければならない定めあり
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【受検者が準備するもの】 構造検査  水圧試験の準備、安全弁の取りそろえ、       ボイラーを検査しやすい位置に置くこと 溶接検査  機械的試験の試験片の作成、放射線検査の準備 どちらも、検査に立ち会う必要があります。 【なぜ水圧試験が構造検査なのか】 水圧試験は、できあがった容器に水を張って圧力をかける試験 溶接検査の段階では、まだ容器として閉じていません。本体が組み上がってから行う構造検査で確かめます。 【溶接検査で見るもの】 試験板を使った機械試験(引張試験、曲げ試験) 製品そのものの放射線検査 外観 試験板は製品と同じ条件で溶接して作り、切り出して壊します。製品は壊せないので、放射線で中を見ます。 【安全弁を取りそろえるわけ】 構造検査では、安全弁の吹出し量も確かめる 【順序を思い出す】 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 溶接検査に合格しなければ構造検査を受けられません。どちらの検査で何をするかは、この順序に沿って分かれています。

出典:普通ボイラー溶接士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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