鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…

関係法令 第39問

鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。 溶接検査を受ける者が準備するのは、放射線検査の準備です。水圧試験の準備をするのは、構造検査を受ける者です。 【ほかの選択肢】 (1) 構造検査を受ける者は、ボイラーを検査しやすい位置に置く定めあり (2) 溶接による気水分離器を有する貫流ボイラーは、溶接検査を受けなければならない               定めあり (3) 溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成する 定めあり (5) 溶接検査を受ける者は、検査に立ち会う       定めあり
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【受検者が準備するもの】 構造検査  水圧試験の準備、安全弁の取りそろえ、       ボイラーを検査しやすい位置に置くこと 溶接検査  機械的試験の試験片の作成、放射線検査の準備 どちらも、検査に立ち会う必要があります。 【なぜ水圧試験が構造検査なのか】 水圧試験は、できあがった容器に水を張って圧力をかける試験 溶接検査の段階では、まだ容器として閉じていません。本体が組み上がってから行う構造検査で確かめます。 【貫流ボイラーの扱い】 溶接検査の対象から除かれるのは、気水分離器を有しない貫流ボイラー 気水分離器という圧力容器を持つものは、除かれません。そのほか、附属設備(過熱器及び節炭器)のみが溶接によるもの、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるものも除かれます。 【溶接検査で見るもの】 試験板を使った機械試験(引張試験、曲げ試験) 製品そのものの放射線検査 外観 【順序を思い出す】 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査

出典:普通ボイラー溶接士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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