鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちど…

関係法令 第39問

鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の構造検査及び溶接検査について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが法令に定められていません。 溶接検査を受けようとする者は、溶接作業が完了した後ではなく、溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書にボイラー溶接明細書を添えて提出しなければなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 構造検査を受ける者は、ボイラーを検査しやすい位置に置く定めあり (3) 溶接検査を受ける者は、機械的試験の試験片を作成する定めあり (4) 溶接検査を受ける者は、放射線検査の準備をする   定めあり (5) 溶接検査を受ける者は、検査に立ち会う       定めあり
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【着手する前に申請するわけ】 どんな材料を、どんな方法で溶接するのかを、先に確かめる ボイラー溶接明細書には、母材、溶接方法、溶接棒、開先の形、予熱や溶接後熱処理の条件などを書きます。できあがってから出したのでは、作り方を確かめる意味がありません。 【受検者が準備するもの】 構造検査  水圧試験の準備 溶接検査  機械的試験の試験片の作成、放射線検査の準備 どちらも、検査に立ち会う必要があります。 【溶接検査で見るもの】 試験板を使った機械試験(引張試験、曲げ試験など) 製品そのものの放射線検査 外観 試験板は製品と同じ条件で溶接して作り、切り出して壊します。製品は壊せないので、放射線で中を見ます。 【順序を思い出す】 溶接検査 → 構造検査 → 設置届 → 落成検査 溶接検査に合格しなければ構造検査を受けられません。申請の時期も、この順序に沿って前倒しになっています。

出典:普通ボイラー溶接士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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