港湾荷役作業に関する記述として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第12問

港湾荷役作業に関する記述として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。 ばら物の荷を卸す作業で、隔壁が倒壊し、又は落下するおそれがあるときに法令が求めているのは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、作業に労働者を従事させないことです。「確実に取り付けられていることを確認した後でなければ」ではありません。 取り付けておくのではなく、取り除いてから作業させます。倒れてくるかもしれないものを残したままでは、確かめたところで危険はなくなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 港湾荷役作業を開始する前に、荷の中に急性中毒を起こす
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  おそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が存するか   どうかを調べる             定められている (2) 船倉の内部から荷を巻き上げる作業では、開始する前に、   ハッチビーム等の固定の状態を点検する  定められている (3) 作業を安全に行うため必要な照度を保持する                       定められている (5) ベール包装のものの巻上げでは、包装に用いられている帯鉄、   ロープ、針金にスリングのフックをかけさせてはならない                       定められている 【シフティングボードとフィーダボックス】 シフティングボード ばら物を隔てて船の傾斜を防ぐ隔壁 フィーダボックス  ばら物が沈み込んだ分を補うための箱 どちらも、ばら物を積んだ船倉の中に設けた仕切りです。荷を卸していくと支えがなくなり、倒れてくることがあります。 【法令の書き方のくせ】 危険があるときは、やめる・入れない・取り除く 「確認すればよい」「責任者を決めればよい」という逃げ道は、めったに用意されていません。条件をゆるめる方向の言い換えは、まず疑うのが見分け方です。 【ベール包装の帯鉄にフックをかけてはいけないわけ】 帯鉄は包装をまとめるためのもので、荷重を支える強さがない 切れれば荷が落ちます。スリングは荷そのものに回します。

出典:揚貨装置運転士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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