揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関する次のAからDの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~…
関係法令 第11問
揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関する次のAからDの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重7tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。B 玉掛け技能講習の修了で、制限荷重4.9tの揚貨装置で行う1tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。C 揚貨装置運転士免許で、岸壁において船舶の荷役作業に使用するつり上げ荷重20tの移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。D 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講では、制限荷重4tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。
- (1)A,B
- (2)A,B,C
- (3)B,C,D
- (4)B,D
- (5)C,D
正答 (5)
正答は (5)。C,D が誤りです。
【誤っているもの】
C 揚貨装置運転士免許では、移動式クレーンは運転できません。
つり上げ荷重20tの移動式クレーンには、移動式クレーン
運転士免許が要ります。岸壁で船の荷役に使うかどうかは関係ありません
D 特別教育の受講で就けるのは、制限荷重5t未満の揚貨装置
の運転です。4tなら就けます。「就くことができない」が誤り
【正しいもの】
A 制限荷重5t以上の揚貨装置の運転には、揚貨装置運転士
免許が要ります。クレーンに限定したクレーン・デリック
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運転士免許では就けません
B 制限荷重1t以上の揚貨装置の玉掛けには、玉掛け技能講習の
修了が要ります。修了していれば就けます
【揚貨装置の運転の資格】
制限荷重 5t以上 揚貨装置運転士免許
制限荷重 5t未満 特別教育
境目は5tです。7tなら免許、4tなら特別教育で足ります。
【玉掛けの資格】
制限荷重(つり上げ荷重)1t以上の装置 → 技能講習
制限荷重(つり上げ荷重)1t未満の装置 → 特別教育
ここで見るのは装置の能力であって、実際につる荷の重さではありません。Bの装置は制限荷重4.9tなので、荷が何tであっても技能講習が要ります。
【免許は乗り入れない】
揚貨装置運転士免許 → 揚貨装置だけ
移動式クレーン運転士免許 → 移動式クレーンだけ
どんな場所で使うかではなく、機械の種類で決まります。船の荷役に使うからといって、揚貨装置の免許が通用することはありません。
【クレーン・デリック運転士免許】
限定なし クレーンとデリックの両方
クレーン限定 クレーンのみ
いずれも揚貨装置は含みません。
出典:揚貨装置運転士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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