港湾荷役作業に関する次のAからDの記述について、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちど…
関係法令 第13問
港湾荷役作業に関する次のAからDの記述について、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べなければならない。B 揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行うときのハッチビーム又は開放されたちょうつがい付きハッチボードの固定の状態についての点検は、当該作業の開始後遅滞なく行わなければならない。C 船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行う場合において、シフチングボード、フィーダボックス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。D 揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行うときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけさせなければならない。
- (1)A,B,C
- (2)B,C,D
- (3)B,D
- (4)C,D
- (5)D
正答 (3)
正答は (3)。B,D が法令に定められていません。
【定められていないもの】
B ハッチビーム等の固定の状態についての点検は、当該作業を
開始する前に行います。「開始後遅滞なく」ではありません
D ベール包装のものの巻上げでは、包装に用いられている帯鉄、
ロープ、針金にスリングのフックをかけさせてはなりません。
「かけさせなければならない」では、まるで逆です
【定められているもの】
A 港湾荷役作業を開始する前に、荷の中に急性中毒を起こす
おそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が存するか
解説の続きをみる続きを閉じる
どうかを調べる
C ばら物の荷を卸す作業で、シフチングボード、フィーダボックス
等の隔壁が倒壊し又は落下するおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、労働者を従事させない
【「開始前」と「開始後」】
点検も、調べることも、作業を開始する前
動かしてから確かめるのでは遅いからです。「開始後」「作業中」に言い換えてあるものは、まず誤りと見てよいところです。AとBを並べると、その差がよく分かります。
【隔壁は取りはずす】
倒れてくるかもしれないものは、残さず取り除いてから作業する
固定する、確認する、といった書き方に差し替えた選択肢が別の回に出ます。条文は取りはずされた後でなければです。
【シフチングボードとフィーダボックス】
シフチングボード ばら物を隔てて船の傾斜を防ぐ隔壁
フィーダボックス ばら物が沈み込んだ分を補うための箱
どちらも、ばら物を積んだ船倉の中に設けた仕切りです。荷を卸していくと支えがなくなり、倒れてきます。
【ベール包装の帯鉄にフックをかけてはいけないわけ】
帯鉄は包装をまとめるためのもので、荷重を支える強さがない
切れれば荷が落ちます。スリングは荷そのものに回します。「かけさせなければならない」と裏返すのが、Dの作り方です。
出典:揚貨装置運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。
最終更新日
「関係法令」のほかの問題
- 2024年上半期(2024年10月公表) 第14問港湾荷役作業における労働者の立入り、通行及び作業に関するAからEまでの記述について、法令
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第12問揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちど
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第20問次の文章は揚貨装置運転士免許証に係る法令条文を抜粋したものであるが、この文中の[ ]内
- 2025年上半期(2025年10月公表) 第18問揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくA
- 2025年下半期(2026年4月公表) 第17問揚貨装置の玉掛けに用いる玉掛用具として、法令上、その使用が禁止とされていないものは(1)
- 2023年下半期(2024年4月公表) 第15問船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する次の
スポンサーリンク

