揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~…
関係法令 第11問
揚貨装置の運転及び玉掛けの業務に関するAからDまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、制限荷重20tの揚貨装置の運転の業務に就くことができる。B 揚貨装置運転士免許では、岸壁に設けられたつり上げ荷重10tの荷役用クレーンの運転の業務に就くことができない。C 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講では、制限荷重4tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。D クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、制限荷重7tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない。
- (1)A,B
- (2)A,B,C
- (3)A,C
- (4)B,D
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。A,C が誤りです。
【Aの誤り】
揚貨装置の運転は、揚貨装置運転士免許でなければできません。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許でも就けません。
【Cの誤り】
特別教育の受講で運転できるのは、制限荷重5t未満の揚貨装置です。4tは5t未満なので、就くことができます。
【正しいもの】
B 揚貨装置運転士免許では、岸壁に設けられたつり上げ荷重10tの
荷役用クレーンの運転の業務に就くことができない
D クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、
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制限荷重7tの揚貨装置の運転の業務に就くことができない
【免許と業務の対応】
揚貨装置運転士免許 制限荷重5t以上の揚貨装置
特別教育 制限荷重5t未満の揚貨装置
揚貨装置は揚貨装置運転士免許でしか運転できません。クレーンの免許をいくつ持っていても、揚貨装置は動かせません。その逆もまた同じです。
【揚貨装置とクレーンの違い】
揚貨装置 船舶に設置された荷役設備
クレーン 岸壁などに設置されたもの
岸壁に置いてあっても、船に据え付けられていなければ揚貨装置ではありません。船の設備かどうかで決まります。
【5tという区切り】
5t以上 免許
5t未満 特別教育
クレーンでも移動式クレーンでも揚貨装置でも、この区切りは共通です。4tと7tを並べて、境目のどちら側かを問う作りです。
【クレーン・デリック運転士免許の限定】
限定なし クレーンとデリックの両方
クレーン限定 クレーンだけ
どちらも揚貨装置は含みません。
出典:揚貨装置運転士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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