次のうち、法令上、揚貨装置の玉掛用具として使用禁止とされているものはどれか。…
関係法令 第17問
次のうち、法令上、揚貨装置の玉掛用具として使用禁止とされているものはどれか。
- (1)使用する際の安全係数が7となるワイヤロープ
- (2)ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の9%の素線が切断したワイヤロープ
- (3)直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
- (4)伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの4%の鎖
- (5)リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%の鎖
正答 (3)
正答は (3)。直径の減少が公称径の8%のワイヤロープです。
ワイヤロープは、直径の減少が公称径の7%を超えるものが使用禁止です。8%は7%を超えているので、使えません。
【ほかの選択肢はいずれも使用できる】
(1) 安全係数が7となるワイヤロープ
→ ワイヤロープは6以上でよいので、使える
(2) 素線の数の9%が切断したワイヤロープ
→ 禁止は「10%以上」。9%なので使える
(4) 伸びが製造されたときの長さの4%の鎖
→ 禁止は「5%を超えるもの」。4%なので使える
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(5) リンクの断面の直径の減少が9%の鎖
→ 禁止は「10%を超えるもの」。9%なので使える
【使用禁止の限度】
ワイヤロープ 素線の断線 10%以上
直径の減少 公称径の7%を超える
つりチェーン 伸び 5%を超える
リンクの直径の減少 10%を超える
【安全係数】
ワイヤロープ 6以上
つりチェーン 5以上(一定の条件を満たせば4以上)
フック、シャックル 5以上
ワイヤロープだけが6です。7なら基準を上回っているので、使えます。
【数字をまとめる】
ワイヤロープの直径の減少 7%
鎖の伸び 5%
鎖の直径の減少 10%
素線の断線 10%
ワイヤロープは細くなるのに厳しく、鎖は伸びるのに厳しい、という覚え方ができます。
【「以上」と「超える」】
素線の断線 10%以上 → 10%ちょうども禁止
そのほか ○%を超える → ちょうどは使える
条文の語尾で境目が変わるので、数字だけでなく語尾も見ます。
【そのほかの使用禁止】
キンクしたもの、著しい形くずれ・腐食があるもの
変形、き裂のあるフック、シャックル
出典:揚貨装置運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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