次のうち、法令上、揚貨装置の玉掛用具として使用禁止とされているものはどれか。…

関係法令 第17問

次のうち、法令上、揚貨装置の玉掛用具として使用禁止とされているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。直径の減少が公称径の8%のワイヤロープです。 ワイヤロープは、直径の減少が公称径の7%を超えるものが使用禁止です。8%は7%を超えているので、使えません。 【ほかの選択肢はいずれも使用できる】 (1) 安全係数が7となるワイヤロープ   → ワイヤロープは6以上でよいので、使える (2) 素線の数の9%が切断したワイヤロープ   → 禁止は「10%以上」。9%なので使える (4) 伸びが製造されたときの長さの4%の鎖   → 禁止は「5%を超えるもの」。4%なので使える
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(5) リンクの断面の直径の減少が9%の鎖   → 禁止は「10%を超えるもの」。9%なので使える 【使用禁止の限度】 ワイヤロープ 素線の断線    10%以上        直径の減少    公称径の7%を超える つりチェーン 伸び       5%を超える        リンクの直径の減少 10%を超える 【安全係数】 ワイヤロープ  6以上 つりチェーン   5以上(一定の条件を満たせば4以上) フック、シャックル 5以上 ワイヤロープだけが6です。7なら基準を上回っているので、使えます。 【数字をまとめる】 ワイヤロープの直径の減少   7% 鎖の伸び           5% 鎖の直径の減少        10% 素線の断線          10% ワイヤロープは細くなるのに厳しく、鎖は伸びるのに厳しい、という覚え方ができます。 【「以上」と「超える」】 素線の断線  10%以上 → 10%ちょうども禁止 そのほか   ○%を超える → ちょうどは使える 条文の語尾で境目が変わるので、数字だけでなく語尾も見ます。 【そのほかの使用禁止】 キンクしたもの、著しい形くずれ・腐食があるもの 変形、き裂のあるフック、シャックル

出典:揚貨装置運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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