揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからEまでの記述について、その記…

関係法令 第18問

揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからEまでの記述について、その記述内容が、当該法令の内容と一致するもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図(以下、本問において「合図」という。)を定めなければならない。B 事業者は、合図を行う者(以下、本問において「合図者」という。)を船舶ごとに指名しなければならない。C 事業者があらかじめ合図者を指名することができないときは、揚貨装置運転士免許の資格を有する者は、合図者として自らを指名することができる。ただし、合図者として自らを指名した者は、当該作業終了後直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。D 合図者として事業者から指名を受けた者は、揚貨装置を用いて行う作業に従事するときは、事業者が定めた合図を行わなければならない。E 合図者として事業者から指名を受けた者が、事業者が定めた合図を行うときは、揚貨装置を用いて行う作業に従事する労働者は、当該合図者が行う合図に従わなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。A,D,E が法令の内容と一致します。 【一致するもの】 A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図を定めなければ   ならない D 合図者として指名を受けた者は、事業者が定めた合図を行わ   なければならない E 作業に従事する労働者は、合図者が行う合図に従わなければ   ならない 【BとCの誤り】 B 合図を行う者を指名するのは、作業ごとです。   「船舶ごと」ではありません C 揚貨装置運転士が自らを合図者として指名するという定めは
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  ありません 【合図についての決まり】 事業者は、一定の合図を定める 事業者は、作業ごとに合図を行う者を指名する 指名された者は、定められた合図を行う 作業に従事する労働者は、その合図に従う 定める・指名する・行う・従うの四段です。定めるのも指名するのも事業者であって、現場の判断にまかされていません。 【「作業ごと」であるわけ】 同じ船でも、作業が変われば合図する人も変わる 船倉の荷役と甲板上の荷役では、見える位置も危険も違います。その作業を見通せる人を、そのつど指名します。 【運転士が自分で決めてはいけないわけ】 合図者は、運転士から見えないところを見る役 運転士は船倉の底やブームの先が見えません。だから別の人が見て伝えます。運転士が合図者を兼ねては、合図の意味がありません。 【合図の例】 巻上げ  片手を上に上げ、人差し指を上に向けて回す 巻下げ  腕を下に向け、人差し指を下に向けて回す 停止   手のひらを高く上げる 非常停止 両手を高く上げて大きく左右に振る

出典:揚貨装置運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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