船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次の…

関係法令 第15問

船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい記述です。 事業者は、船内荷役作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させ、これらの使用状況を監視させなければなりません。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 選任が要らないのは、総トン数500t未満の船舶で、揚貨装置   を用いないで行う作業だけ。400tで揚貨装置を用いないので、選任は要らない (2) 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任   する。揚貨装置運転士免許ではない (4) 作業の方法を決定し、作業を直接指揮させる。
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  「ただし」以下のただし書きは存在しない (5) 作業主任者の選任報告書を提出する義務はない 【作業主任者の職務の型】 作業の方法を決定し、作業を直接指揮する 器具、工具、保護具などを点検整備し、使用状況を監視する 安全帯や保護帽の使用状況を監視する 決める・指揮する・点検する・監視する。どの作業主任者でも、この型は共通です。 【選任の要件】 船舶での荷の積卸し等の作業(総トン数500t未満の船舶で、揚貨装置を用いないで行うものを除く) 500t以上の船舶なら、揚貨装置を用いるかどうかにかかわらず選任します。500t未満でも、揚貨装置を用いる作業なら選任が要ります。除かれるのは、500t未満で揚貨装置も用いない作業だけです。設問(1)は400tで揚貨装置を用いないので、これに当たります。 【免許と技能講習を取り違えない】 揚貨装置運転士    免許(運転する人) 船内荷役作業主任者  技能講習(作業を指揮する人) 運転する資格と、指揮する資格は別です。 【ただし書きを足す手口】 「ただし、やむを得ない場合であって…この限りでない」 もっともらしい例外を付け足して、義務を骨抜きにする作りです。作業主任者が直接指揮することに、例外はありません。 【選任の報告】 作業主任者の選任には、報告書の提出義務はない 報告が要るのは、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医です。

出典:揚貨装置運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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