下記の【親族関係図】において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、Bの遺留分の額は( ㋐ )万円、Dの遺…
第1問(語句の選択) (17)
下記の【親族関係図】において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、Bの遺留分の額は( ㋐ )万円、Dの遺留分の額は( ㋑ )万円となる。
- (1)㋐: 3,750 ㋑: 1,875
- (2)㋐: 5,000 ㋑: 2,500
- (3)㋐: 7,500 ㋑: 2,500
- (4)㋐: 7,500 ㋑: 3,750
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい組合せです。
【相続人と法定相続分】
親族関係図では、被相続人Aの配偶者B、子C・D・Eがいて、Eはすでに死亡しています。Eには子がいないので代襲相続は起きません。Eの配偶者Fは、Aの相続人にはなりません(子の配偶者には相続権がない)。
相続人はB・C・Dの3人で、法定相続分は配偶者Bが2分の1、子C・Dが2分の1を2人で分けて各4分の1です。
【遺留分の計算】
相続人に配偶者や子がいるときの遺留分の割合(総体的遺留分)は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1です(民法第1042条)。これに各人の法定相続分を掛けます。
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㋐ B:3億円×1/2×1/2=7,500万円
㋑ D:3億円×1/2×1/4=3,750万円
【ほかの選択肢】
(1) ㋐3,750万円・㋑1,875万円とも誤り。
(2) ㋐5,000万円・㋑2,500万円とも誤り。
(3) ㋑2,500万円が誤り。亡くなったEも子として数え、子3人で各6分の1とした数字です。
【覚え方】
総体的遺留分 直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1
兄弟姉妹には遺留分がありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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