債務者の預金残高300万円の普通預金に対して請求債権額を200万円とする債権の差押命令が第三債務者である金融機関に送達さ…

第1問(語句の選択) (3)

債務者の預金残高300万円の普通預金に対して請求債権額を200万円とする債権の差押命令が第三債務者である金融機関に送達された場合、債務者に対して差押命令が送達された日から( ㋐ )が経過すると差押債権者は当該預金債権を取り立てることができるが、その差押えによる取立てや残額の払戻しがなされる前に請求債権額を( ㋑ )万円とする別の債権の差押命令が送達されて差押えが競合したときは、金融機関は、( ㋒ )万円を供託する必要がある。

正答 (4)
正答は (4)。これが正しい組合せです。 ㋐ 1週間:差押債権者は、債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過すると、差し押さえた預金債権を取り立てることができます(民事執行法第155条第1項)。 ㋑ 150:差押えの競合は、請求債権額の合計が差押えの対象となった債権を超える場合をいいます。預金300万円に対して、最初の差押えが200万円なので、2つ目が100万円を超えれば合計が300万円を超えます。選択肢の中では150万円(合計350万円)が該当します。100万円(合計300万円)や50万円では競合しません。
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㋒ 300:差押えが競合すると、それぞれの差押えの効力が預金の全額に広がります。金融機関は、差し押さえられた部分に相当する全額、つまり預金の300万円を供託しなければなりません(同法第156条第2項)。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐「2週間」と㋑「100」が誤り。 (2) ㋐「2週間」と㋒「200」が誤り。2つ目の請求債権額が200万円なら競合しますが、供託額は預金全額の300万円です。 (3) ㋑「50」と㋒「200」が誤り。 【あわせて】 差押えが競合していないときに供託するかどうかは、金融機関の任意です(権利供託)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (3)出典元ページ

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