振込の処理を終えた後に、仕向銀行が振込依頼人から振込手続の撤回依頼を受けた場合、振込の( ㋐ )の手続を行う。この場合、…

第1問(語句の選択) (3)

振込の処理を終えた後に、仕向銀行が振込依頼人から振込手続の撤回依頼を受けた場合、振込の( ㋐ )の手続を行う。この場合、その振込資金が受取人の口座に既に入金済みであれば、(㋐)の手続は( ㋑ )の承諾が必要となる。他方、仕向銀行による振込金額相違等があった場合には、被仕向銀行に対して、振込の( ㋒ )の依頼を行うこととなる。

正答 (4)
正答は (4)。この組合せが正しいです。 振込の取りやめ方には、依頼人の都合によるものと、銀行の誤りによるものの2つがあります。 ㋐ 組戻し 振込の処理が終わった後に、依頼人の都合で振込を取りやめる手続です。仕向銀行が被仕向銀行に依頼して資金を返してもらいます。 ㋑ 受取人 資金が受取人の口座に入金済みなら、その預金は受取人のものです。組戻しには受取人の承諾が必要になります。承諾が得られなければ組戻しはできません。 ㋒ 取消し 仕向銀行の事務の誤り(金額の相違、二重発信など)があったときは、被仕向銀行に「取消し」を依頼します。依頼人の意思による組戻しとは区別します。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐と㋒が逆。㋑も誤り(承諾が要るのは受取人)。 (2) ㋐が誤り。㋒の「受戻し」は振込の手続の名前ではありません。 (3) ㋑が誤り。㋒の「持戻し」も振込の手続の名前ではありません。 【見分け方】 組戻し 依頼人の都合で取りやめる(入金済みなら受取人の承諾が要る) 取消し 仕向銀行の誤りを直す

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ

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