相続人は、相続放棄や限定承認をすることが可能であるが、いずれも自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則とし…
第1問(語句の選択) (17)
相続人は、相続放棄や限定承認をすることが可能であるが、いずれも自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として( ㋐ )カ月以内に、( ㋑ )に申述する必要がある。
- (1)㋐: 1 ㋑: 家庭裁判所
- (2)㋐: 3 ㋑: 公証役場
- (3)㋐: 3 ㋑: 家庭裁判所
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
㋐ 3
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のどれかを選びます(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間といい、家庭裁判所に請求すれば延ばしてもらえることがあります。何もしないまま3カ月が過ぎると、単純承認したものとみなされます。
㋑ 家庭裁判所
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所に申述して行います。限定承認は、相続人全員が共同で申述する必要があります。
【ほかの選択肢】
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(1) ㋐が誤り。期間は1カ月ではなく3カ月です。
(2) ㋑が誤り。申述先は公証役場ではなく家庭裁判所です。
【金融機関の実務】
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続預金の払戻しでは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などで確かめます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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