個人情報保護委員会・金融庁の「金融分野における個人情報に関するガイドライン」において、金融分野における個人情報取扱事業者…
第1問(語句の選択) (3)
個人情報保護委員会・金融庁の「金融分野における個人情報に関するガイドライン」において、金融分野における個人情報取扱事業者は、原則として、機微(センシティブ)情報の取得、利用または第三者提供を行ってはならないとされている。ただし、法令等に基づく場合、( ㋐ )手続による権利義務の移転等の遂行に必要な場合、( ㋑ )情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合などには、例外的に機微(センシティブ)情報の取得等が認められている。
- (1)㋐: 融資 ㋑: 国籍を含む出自に関する
- (2)㋐: 相続 ㋑: 国籍を含む出自に関する
- (3)㋐: 相続 ㋑: 生体認証
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。
金融分野の個人情報保護のガイドラインでは、機微(センシティブ)情報の取得・利用・第三者提供は原則として禁止です。ただし、例外がいくつか決められています。
㋐ 相続
相続の手続で、預金などの権利義務を相続人に移すのに必要な範囲なら、機微情報を取り扱えます。たとえば、戸籍の書類から本籍地がわかる場合です。
㋑ 生体認証
指静脈や手のひらの静脈などの生体認証の情報を、本人の同意を得て本人確認に使う場合も例外にあたります。
【ほかの選択肢】
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(1) ㋐・㋑とも誤り。融資の手続は例外として挙げられていません。国籍を含む出自の情報を本人確認に使うことも例外ではありません。
(2) ㋑が誤り。
なお、問題文のガイドラインの名前は、正しくは「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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