国民年金の第1号被保険者のうち、( ㋐ )の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特…
第1問(語句の選択) (17)
国民年金の第1号被保険者のうち、( ㋐ )の所得が一定以下の学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けられる。なお、保険料の納付期限から( ㋑ )年を経過していない期間については、遡って学生納付特例制度の適用を受けるための申請を行うことができる。
- (1)㋐: 本人および世帯主 ㋑: 2
- (2)㋐: 本人 ㋑: 2
- (3)㋐: 本人 ㋑: 3
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 本人
学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生が、申請により在学中の保険料の納付を猶予してもらえる制度です。所得の審査は学生本人の所得だけで行い、親や世帯主の所得は問いません。
㋑ 2
申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば、さかのぼってできます。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐が誤り。世帯主の所得は審査されません。世帯主の所得も審査するのは、一般の保険料の免除の制度です。
(3) ㋑が誤り。さかのぼれるのは3年ではなく2年です。
【猶予された期間の扱い】
受給資格期間には算入されますが、追納しなければ老齢基礎年金の額には反映されません。追納は10年以内なら可能です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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