所得税法上の利子所得に該当するものとして、( )がある。…

第1問(語句の選択) (18)

所得税法上の利子所得に該当するものとして、( )がある。

正答 (1)
正答は (1)。これが利子所得に当たります。 利子所得は、預貯金の利子、公社債(国債・地方債・社債など)の利子、公社債投資信託の収益の分配などです。個人向け国債の利子は公社債の利子なので、利子所得です。受け取るときに20.315%が源泉徴収されます。 【ほかの選択肢】 (2) 個人が自分で契約した終身保険の解約返戻金は、一時所得です(受け取った額から払い込んだ保険料を引き、さらに特別控除50万円を引いて計算します)。 (3) 学資(こども)保険の満期保険金も、契約者が保険料を払い、契約者が受け取る場合は一時所得です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【保険金の課税の見分け方】 契約者=受取人の満期金・解約返戻金 一時所得(年金で受け取れば雑所得) 死亡保険金 契約者・被保険者・受取人の関係により、相続税・所得税・贈与税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (18)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「第1問(語句の選択)」のほかの問題

  1. 2019年5月 (18)確定拠出年金の個人型年金においては、加入者が拠出した掛金の全額が( ㋐ )の対象となり、
  2. 2021年1月 (4)預金者保護法上、個人の預貯金者が、盗難キャッシュカードによって不正な機械式預貯金払戻しの
  3. 2021年5月 (10)日本における主な株価指数として、日経平均株価、( ㋐ )、JPX日経インデックス400等
  4. 2022年1月 (17)生命保険の保険料は、( ㋐ )や( ㋑ )に基づいて、3つの予定基礎率を用いて算出されて
  5. 2024年1月 (3)休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月1日以降に最後の入出金の取引など(以下
  6. 2024年5月 (9)預金保険制度により、日本国内に( ア )のある対象金融機関が破綻した場合、一般預金等は、

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク