確定拠出年金の個人型年金においては、加入者が拠出した掛金の全額が( ㋐ )の対象となり、老齢給付金を一時金で受け取った場…
第1問(語句の選択) (18)
確定拠出年金の個人型年金においては、加入者が拠出した掛金の全額が( ㋐ )の対象となり、老齢給付金を一時金で受け取った場合は( ㋑ )、年金で受け取った場合は公的年金等控除の対象となる。
- (1)㋐: 小規模企業共済等掛金控除 ㋑: 退職所得控除
- (2)㋐: 社会保険料控除 ㋑: 一時所得控除
- (3)㋐: 社会保険料控除 ㋑: 退職所得控除
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
㋐ 小規模企業共済等掛金控除
個人型の確定拠出年金(iDeCo)で加入者が払った掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引かれます。所得税と住民税が軽くなります。
㋑ 退職所得控除
老齢給付金を一時金で受け取ると退職所得となり、退職所得控除を使えます。年金で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除を使えます。
【ほかの選択肢】
(2) ㋐・㋑とも誤り。社会保険料控除は国民年金や健康保険の保険料などの控除です。「一時所得控除」という控除はありません(一時所得の特別控除50万円とは別のものです)。
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(3) ㋐が誤り。iDeCo の掛金は社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除です。
【iDeCo の税制の3つの優遇】
掛金 全額が所得控除
運用益 非課税
受取り 一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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