法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「( ア )」の3つの類型がある。このうち成年後見開始の審…
第1問(語句の選択) (4)
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「( ア )」の3つの類型がある。このうち成年後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、( イ )親等内の親族、未成年後見人等が家庭裁判所に対して行うことができる。
- (1)(ア)介助 (イ)四
- (2)(ア)補助 (イ)四
- (3)(ア)扶助 (イ)三
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
(ア) 補助
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
後見 判断能力を欠く常況にある人
保佐 判断能力が著しく不十分な人
補助 判断能力が不十分な人
(イ) 四
後見開始の審判の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補助人、検察官などです(民法第7条)。身寄りのない人などのために、市町村長が申し立てることもできます。
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【ほかの選択肢】
(1) (ア)が誤り。「介助」という類型はありません。
(3) (ア)・(イ)とも誤り。「扶助」という類型はなく、申立てができる親族の範囲は三親等内ではなく四親等内です。
【あわせて覚える】
判断能力が衰える前に、本人が自分で後見人になる人と任せる内容を契約で決めておくのが任意後見制度です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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