医療保険、がん保険や( ㋐ )等は、第三分野の保険に該当し、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による補償…

第1問(語句の選択) (16)

医療保険、がん保険や( ㋐ )等は、第三分野の保険に該当し、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による補償の対象と( ㋑ )。

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。 ㋐ 介護保険 保険は、生命保険(第一分野)、損害保険(第二分野)と、そのどちらにも当てはまらない第三分野に分けられます。第三分野は、医療保険、がん保険、民間の介護保険、傷害保険などで、病気やけが、介護に備える保険です。生命保険会社も損害保険会社も扱えます。 ㋑ なる 第三分野の保険も、生命保険会社の契約なら生命保険契約者保護機構、損害保険会社の契約なら損害保険契約者保護機構の補償の対象になります。 【ほかの選択肢】 (2) ㋐が誤り。定期保険は、人の生死に対して保険金を払う生命保険(第一分野)です。
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(3) ㋑が誤り。第三分野の保険も、保護機構の補償の対象になります。 【保険の3つの分野】 第一分野 終身保険・定期保険・養老保険など(人の生死) 第二分野 火災保険・自動車保険など(物の損害) 第三分野 医療保険・がん保険・介護保険など

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (16)出典元ページ

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